子どもに寄り添い、あらゆる離婚問題に取り組んでいます

北浜中央法律事務所

子どものために

弁護士ごあいさつ

弁護士

子どもの最善の利益のために

日本の離婚率は35%にも昇っており、結婚した夫婦全体の3割以上は離婚しているという現状にあります。
しかも、日本では、同居中、親子関係がとても仲の良い親子であったにもかかわらず、親の別居や離婚によって、子どもたちが別居した親と会えずに生き別れになったり、長期間会えなくなったなり、会えたとしても、極めてわずかしか会えないという問題が起きています。

また、別居するにあたり、一方の親が他方の親の同意を得ずに、一方的に子どもを連れて行ってしまうという問題も起きています。
このような日本の現状は、子どもたちが、両親から等しく愛情を受ける機会を奪うものであり、子どもたちの健全な成長を大きく阻害するものです。
私たちは、弁護士として、また、子どもを持つ親として、このような日本の実情を大変憂いており、少しでも、別居や離婚を経験する子どもたちの心の負担を軽くしてあげたいと願っております。
子どもが大好きなお父さん、お母さんに会う権利も、親が愛する我が子に会う権利も、いずれも、親子であることによって生まれながらにして当然持っている権利であり、基本的人権です。

弊所では、このような現在の日本の実情を踏まえて、出来る限り、子どもたちと別居親との絆を保ち続け、子どもたちが健全に成長できるよう、心がけております。

弁護士/平野 武・新田 紀仁

こんな事で悩んでいませんか?

ひとりで悩まずまずはご相談ください。

帰宅したら、妻(夫)も子どももいなくなっていた

子どもたちの居所や連絡先もわからない

別居中の妻(夫)が子どもにあわせてくれない

身に覚えのないDV被害を妻(夫)から訴えられた

離れて暮らす子どもを
引き取りたい

サービスの特長

私たちができること

あらゆる解決の手引きが可能です。
まずは、お気軽にご相談ください。

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監護者指定、子の引渡し

突然、相手方が子どもを連れて別居を開始した場合には、一刻も早く、監護者指定と子の引渡しの申立てを検討する必要があります。
ただし、これらの申立てをすべきか否かは、それぞれのケースにおいて慎重に検討する必要があります。

人身保護請求

人身保護請求

別居時の状況によっては、人身保護請求の申立ても検討する必要がある場合もあります。

面会交流

面会交流

別居時には、少しでもいいので、一刻も早く、引き離されたお子様たちに「会える」ということがとても大切です。
そのため、弊所では、できるだけ速やかに面会交流の申立てをすることが多いです。

保護命令

保護命令

別居に際し、DV被害を訴えられて、保護命令を申し立てられることもあります。
審理期間が短く、対応が困難な場合も少なくありませんが、適切に対応できるようアドバイス等させていただきます。

離婚、親権

離婚、親権

離婚や親権についても、ご相談者の意向に基づいて、適切に対応致します。
もっとも、それまでの監護者指定や面会交流の帰趨が大きく影響することになりますので、まずは監護者指定や面会交流について、最大限尽力することになります。

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